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カルペディエム鎌倉/大船
  • カルペディエム鎌倉・湘南 会則

    1.総則

    第1条(定義)

    本会則によって定める条項は株式会社ロザンゴ(以下会社という)が運営・許可・提携する CARPE DIEM の施設(以下総称して「本スクール」という)に適用されるものとします。

    2.会員

    第2条(会員)

    ① 本スクールは会員制とし、入会する際にスクールごとに定められた会員種類で契約し、利用範囲に応じて諸施設を利用することができます。

    ② 会員の契約期間は月単位で会社が別途定めた期間とし、会社所定の退会手続きが完了するまでは自動更新とします。

    第3条(入会資格)

    本スクールへの入会資格を有する方は、以下の全ての項目を満たす方とします。

    ① 本会則を承認し、諸規則を遵守する方

    ② 暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力でない方。前科・犯罪歴・逮捕歴・薬物依存歴がない方。また、将来にわたりこれに該当しないことを自ら保証する方

    ③ 他の会員に迷惑をかけたり、会員として好ましくない行為をしないと会社が判断した方

    ④ 過去に本スクールで除名になったことがない方、除名に該当する行為を行い自ら退会したことがない方、または会員制スポーツクラブ等で除名処分となったことがない方。また、過去の除名原因が明確であり、会社が別途定める基準に応じて再度入会資格を認めた方

    ⑤ 入会時に、氏名、生年月日、住所の記載がある本人確認書類を提示できる日本国籍を有する方。または在留カード、特別永住者証明書を提示できる外国籍を有する方

    ⑥ 本スクールが定める入会資格審査の結果、入会を認められた方

    ⑦ 次のいずれかに該当するが、本スクールが別途定める審査において入会資格が認められ、入会条件に同意した方

     ・本スクール以外の柔術スクールに在籍している方

     ・刺青、ファッションタトゥーがある方

     ・集団感染の恐れがある疾病(感染症・感染性皮膚病等)を有する方

     ・身体的障害、傷病、高齢などにより施設を一人で利用することができない方

     ・入会手続き時に妊娠している方

     ・狭心症・心筋梗塞・脳疾患・脳神経に関わる疾患・てんかん、その他の疾病・機能障害により医師に運動を控えるように指示されている方。またはその薬を服用されている方

     ・上記の他、会社が審査を必要と判断した方

    第4条(入会手続き)

    ① 本スクールに入会を希望する方は、本会則を承認の上で入会手続きを行い、所定の料金等を納入し、会社の承認を得、契約を行うことにより会員となります。未成年者が入会を希望する場合は、本人とその親権者が連署の上入会手続きを行うものとします。この場合、親権者は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。

    ② 会員となる方は入会手続きの際、氏名、生年月日、性別、携帯電話番号、現住所、自宅または緊急連絡先電話番号、E メールアドレス、および会費決済に必要な情報を登録するものとします。また、その登録内容が正確であることを保証するものとします。

    第5条(諸会費・諸料金)

    ① 会員は会社が定めた諸会費・諸料金を所定の方法で、所定の期日に会社に支払うこととします。また、諸会費・諸料金にかかる消費税は会員の負担とします。尚、消費税法の改正等により消費税率が変更される場合、適用日以降に該当する期間の諸会費・諸料金に係る消費税について、前払金を含め法改正の内容に従い、会員は会社が定めた方法で差額を負担するものとします。

    ② 諸会費・諸料金の金額、支払時期、支払方法等は会社がこれを定めます。本スクールは会員の利用権利に応じて入会金を設ける場合があります。入会金の有無、金額は別途定め、会員は入会時にこれを支払うこととします。入会金は契約締結のためのものであり、理由の如何を問わず会員にこれを返還しないものとします。

    ③ 会員は、施設利用の有無に関わらず、所定の退会手続きを完了した退会月までは月会費を支払わなければなりません。

    ④ 会社は本スクールの運営上必要と判断した場合または経済情勢等の変動に応じて、会員種類の改廃もしくは入会金・諸会費・諸料金等の金額を変更することができ、変更後の料金は該当する全ての利用者に適用されるとこととします。但し、会社が別途定める場合はこの限りではありません。

    ⑤ 諸会費を滞納している会員は、施設を利用できません。また、未払い金は支払わなければなりません。

    ⑥ 一旦納入された諸費用は、法令の定めまたは会社が認める理由がある場合のみ返還いたします。

    ⑦ 諸会費・諸料金の支払遅延があった場合、未払い金の徴収に際して、会社が別途定めた遅延に伴う手数料を会員が負担するものとします。

    ⑧ 会員が本スクールを退会し再度入会する場合、会員は改めて入会金と年会費を支払うものとします。

    第6条(退会)

    ① 会員本人の都合による退会は、本人が退会希望月の前月 10 日まで(休館日の場合は前開館日)に来館し所定の手続きを完了することにより、翌月以降の月末日の退会となります。未払い金がある場合、完納まで支払い義務を負うものとします。

    ② 代理人による手続きまたは電話等、会員本人の来館以外による退会手続きは受理できません。但し、入院、転居等本人の来館が不可能な場合にはこの限りではありません。

    第7条(会員資格の譲渡、相続、貸与)

    会員は、如何なる場合もその会員資格を他に譲渡・相続または貸与することはできません。

    第8条(会員の休会)

    ① 会員本人が3ヶ月以上の長期にわたり本スクールを利用できない場合のみ、休会することができます。休会希望月の前月 10 日まで(休館日の場合は前開館日)に本人が来館の上所定の手続きを完了することにより、翌月以降より休会可能となります。休会中は毎月 ¥2,200(税込)の休会費を所定の方法で会社に支払うものとします。

    ② 休会会員は、本人の申し出により随時復会することができます。復会月より全額所定の月会費が発生するものとします。1 ヶ月以内の復会は休会の取り消しとなり、当該月会費の支払いが必要となります。

    ③ 代理人による手続きまたは電話等、会員本人の来館以外による休会の申し出は受理できません。但し、病気・怪我により、重症度や入院等本人の来館による休会手続きが不可能な場合にはこの限りではありません。

    第9条(諸手続き)

    ① 会員は、会員種類の変更やキーピングサービス等のオプションを希望する場合、別途定める所定の方法で手続きを完了しなければなりません。

    ② 会員は入会手続き時の登録内容に変更が生じた場合、速やかに変更手続きを行う必要があります。また、その後に変更があった場合も同様とします。

    ③ 会社が会員あてに郵便物で通知する場合、会員から届出のあった最新の住所宛に行い、発送をもって効力を有するものとし、不到達等以後の責を負いません。

    ④ 会社が会員あてに LINE または E メールで通知する場合、会員から届出のあった登録内容に基づいて行い、表示または発信をもって効力を有するものとし、未確認または不到達等以後の責を負いません。

    ⑤ 会員が連絡先の変更を怠った場合、郵便物を希望しない場合は、会社からの通知が不到達となっても通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議はないものとします。

    第 10 条(処分)

    ① 会員が次のいずれかに該当した場合、会社は、資格停止あるいは除名等の処分ができるものとします。また、各項に該当し除名処分を受けた会員は、その後会社の運営する全ての施設に入会および立ち入ることができないものとします。(但し、会社が別途定める基準に準じて認めた場合は除く)

     ・本会則、その他会社が定める諸規則に違反した場合

     ・本スクールの名誉を傷つけ、秩序を乱した場合

     ・諸会費、諸料金の滞納、遅延など支払いを怠った場合

     ・入会に際して会社に虚偽の申告をした場合

     ・会社が本スクールの会員としてふさわしくないと判断した場合

     ・暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力であることが判明した場合

     ・他の会員に対する迷惑行為、本スクールの運営に支障を与えるような行為をした場合

     ・第 19 条各号の禁止行為を行った場合

     ・その他、本条各号に準ずる行為をした場合

    ② 前項に基づき本スクールが本会則に基づく契約を解約したことにより会員に損害が生じた場合であっても、会社はその損害を賠償する責を負わないものとします。

    第 11 条(会員資格喪失)

    会員は次の場合に会員資格を喪失します。

    ① 退会した場合

    ② 会社が会費の集金代行を依頼している会社より、会員の会費決済について契約不成立、解除または無効の通知を受理した場合(理由の如何に関わらず、会員へ事前通知連絡することはありません)

    ③ 除名された場合

    ④ 死亡した場合

    ⑤ 本スクールを閉業した場合

    第 12 条(健康管理)

    ① 会員は各自の責任において健康管理を行うものとします。

    ② 会員は狭心症・心筋梗塞・脳疾患・脳神経に関わる疾患・てんかん、その他の疾病・機能障害により医師に運動を控えるように指示された場合、またはその薬を服用している場合、会社に申告する必要があり、施設を利用することはできません。

    3.施設利用

    第 13 条(ビジター・会員外利用者)

    ① 会員以外の方(以下ビジターという)も施設を利用できます。但し、ビジターは他の柔術スクールに所属しているものとします。無所属のビジターは施設を利用できません。

    ② ビジターは別途定めた手続きを行い、施設使用料金を支払うものとします。

    ③ 会社は、特に必要と認めた場合、会員以外の方に本スクールの施設を利用させることができます。(以下、会員外利用者という)

    ④ ビジターおよび会員外利用者についても会員と同様に本会則が適用されます。

    第 14 条(諸規則の厳守)

    会員は本スクール施設利用に際して、本会則および会社が別途定める規則、注意事項を厳守し、本スクール内ではインストラクターの指示に従うものとします。

    第 15 条(入場禁止・退場・施設利用制限)

    会社は、次のいずれかに該当する方に入場禁止、退場および施設利用の制限を命じることができます。

    ① 本会則および諸規則を遵守しない方

    ② 暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力

    ③ 刺青、ファッションタトゥーを露出した方

    ④ 酒気を帯びている方

    ⑤ 医師から運動が禁じられている、または会社が運動することが好ましくないと判断した方

    ⑥ 集団感染の恐れがある疾病(感染症・感染性皮膚病)を有する方

    ⑦ 妊娠中の方

    ⑧ 会社が、他の施設利用者に迷惑をかけると判断した方

    ⑨ 正当な理由なく、本スクールのインストラクターの指示に従わない方

    ⑩ 過去に本スクールで除名の通告を受けた、または除名となったことがある(除名に該当する行為を行い、結果的に自ら退会した方を含む)、または会員制スポーツクラブ等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことがある方

    ⑪ 第 19 条で禁止されている行為を行った方

    第 16 条(損害賠償)

    ① 本スクールの施設利用、練習、行事、試合等に際して本人または第三者に怪我、死亡等の人的事故が生じた場合、会社は一切損害賠償・補償等の責を負いません。

    ② 会員同士の間に係争やトラブルが生じた場合、会社は一切関与せず、損害賠償・補償等の責を負いません。

    ③ 会員が本スクールの施設利用に際して、施設、会社、インストラクターまたは第三者に人的・物的損害を与えた場合、会員はその責を負い速やかにその賠償をするものとします。

    第 17 条(盗難)

    会員は、会員自身の責任と負担により貴重品等を管理するものとします。本スクールの利用に際して生じた貴重品の盗難・毀損等については、会社は一切損害賠償・補償等の責を負いません。

    第 18 条(紛失物・忘れ物・放置物)

    ① 会員が本施設の利用に際して生じた紛失については、会社は一切損害賠償・補償等の責を負いません。

    ② 忘れ物・放置物については原則として 1 週間保管後、会社が廃棄処分するものとします。なお、衛生上の理由により保管ができないと会社が判断したもの(マスク、タオル、下着類、マウ スピース、食品、飲料等)は当日廃棄処分いたします。

    ③ 施設内に置き忘れられた着用・使用済の道着類は、衛生上の理由により会社が洗濯後に保管いたします。この場合、会員は会社が定めた洗濯料金を会社に支払うものとします。

    第 19 条(禁止事項)

    会員による次の行為を禁止します。

    ① 動物を施設内に持ち込むこと

    ② 刃物、火薬、ガス、可燃性液体等の危険物の施設内に持ち込むこと

    ③ 施設内および施設に関わる建物周辺での喫煙(電子タバコ・無煙タバコを含む)

    ④ 本スクール施設内において、許可なく撮影・録音(会員同士の練習等も含む)すること。また、それら撮影・録音物をインターネット等にアップロードまたは送信すること

    ⑤ 本スクールの諸施設・器具・備品その他会社が管理する物品の損壊や持ち出し、施設内及び施設に関わる建物への落書きや造作すること

    ⑥ 方法の如何に関わらず他人やインストラクター、本スクール、会社を誹謗中傷すること

    ⑦ 本スクールにおいて、許可なく物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘行為。営利・非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む)や政治活動、署名活動をすること

    ⑧ 営利・非営利を問わず、許可なく本スクールのプログラムと類似または競合する内容を指導・教えたり、練習会やセミナーを開催すること

    ⑨ CARPE DIEM BJJ アソシエーション以外の柔術スクールに会員として在籍すること

    ⑩ 許可なく本スクール以外が行う練習に参加すること

    ⑪ 許可なく格闘技のプロまたはアマチュアの競技会に参加する行為

    ⑫ 本スクールで認められていない道衣、トレーニングウェア等を着用すること

    ⑬ 本スクールのインストラクターに認められていない色の帯を着用すること

    ⑭ 他人やインストラクターに対する暴力行為。暴言、恫喝、大声、奇声を発する、他人を睨む、行く手を遮る等の威嚇行為。物を叩く、投げる、壊すなど、他人が恐怖を感じる危険な行為

    ⑮ 本スクール施設内および本スクール周辺における、痴漢、覗き、露出等の公序良俗に反する行為

    ⑯ 本スクール施設内および本スクール周辺における、他人やインストラクターの待ち伏せ、尾行、執拗な話しかけ等のストーカー行為

    ⑰ 正当な理由なく面談、電話、その他の方法でインストラクターを拘束する等、インストラクターの業務を妨げる行為

    ⑱ 他人の施設利用を妨げる行為

    ⑲ その他、本スクールの秩序を乱す行為。本条各号に準じる行為

    第 20 条(利用案内)

    本会則に定めない運営事項については、会社が別途定める規則に定めます。

    4.施設営業

    第 21 条(営業時間)

    営業時間は別途定めます。

    第 22 条(休館)

    ① 本スクールは、国民の休日のほか、別途予め指定する期間(年末年始・夏季)を休館とします。

    ② 本スクールは、①の休館のほか、次の理由により施設の全部または一部を休業することがあります。

    (1)天災地変、気象災害、その他不可抗力等があったときまたはその恐れがあり安全に営業を行うことができないと会社が判断したとき

    (2)行政指導、法令等重大な事由により、やむを得ないと会社が判断したとき

    (3)施設の改装、改築、改造、修理、整備、点検、またはその他の工事により営業が不可能と会社が判断したとき

    (4)気象、災害等による交通機関の支障で、インストラクターが本スクールへ行くことが不可能な場合

    ③ 予め定められている休業は事前に告知します。但し、②(1)、②(2)および ②(4)の事由による休業については、会社は事前告知を要しないものとします。

    ④ 第 22 条で定められた範囲で本スクールを休館した場合、会社は会員に会費を返還しないものとします。

    第 23 条(施設の閉鎖および運営の廃止)

    経営上の事情により本スクールおよび施設の統合や廃止等が行われた場合、その他運営が困難と会社が判断した場合には、会社は本スクールおよび施設の全部または一部の閉鎖および運営の廃止をすることがあります。本スクールおよび施設の統合や廃止が行われた場合、会社はその旨を会員に通知し、会員が利用する施設を近隣の本スクールの施設、または移転先の施設に変更することができるものとします。通知にも関わらず連絡が取れなかった会員については、継続して本スクールへの在籍を希望しているものとし、同様に利用施設を本スクールの近隣の施設、または移転先の施設に変更できるものとします。

    第 24 条(閉業)

    会社は次の理由により、本スクールを閉業することがあります。

    ① 天災地変、気象災害等により施設を閉鎖し、再開業が困難と判断したとき

    ② 経営上、営業の継続が困難と判断したとき

    5.その他

    第 25 条(著作権・肖像権の帰属)

    ① 本スクールの諸施設で会社、インストラクターまたは会員が撮影・録音した画像・動画等の著作権、肖像権およびそれらに付帯する権利は、すべて会社に帰属します。

    ② 会社は①で撮影・録音した画像・動画等を、会社のウェブサイト、広報誌等にて、記録または広報目的で公開することができるものとします。

    第 26 条(個人情報保護)

    会社は、個人情報の取扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、本プライバシーポリシーを遵守するとともに、会員の個人情報をはじめとする全ての個人情報をより安全かつ適切に取り扱うことを宣言いたします。プライバシーポリシーは、会社ウェブサイトに掲示いたします。

    第 27 条(会則の改定)

    会社が本会則を改定する場合には、改定日の1ヶ月以上前に第 28 条(告知方法)および別途会社が告知方法を定めた場合にはその方法に従って会員に告知するものとします。改定された会則は、改定日より全会員に適用されるものとします。

    第 28 条(告知方法)

    本会則の改定にあたっては、会社のウェブサイトへ掲載することにより、これを会員に告知するものとします。

    附則

    本会則は、2023 年 1 月 1 日より施行いたします。

    以上

    株式会社ロザンゴ

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